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業法検討WG、着地型推進とランオペ規制の方向性示す

  • 2016年11月27日

▽ランオペは登録制導入へ、規制は「最低限」

 ランドオペレーターの規制に関する「旅行の安全・取引の公正確保」では、ランドオペレーターの定義を「輸送サービスや宿泊サービスの手配に加え、通訳案内士の手配などを業務とする事業者」と明確化。その上で、BtoBだけではなくBtoCの業務もできるよう、旅行業登録をおこなうことを国などが促すとした。旅行業登録をしないランドオペレーターに対しては、新たなカテゴリーの登録制を導入するなどし、的確に指導を実施できる体制を整備する。

 規制については、過度に厳しい規制を設けると地下に潜る事業者が現れる可能性があることから、旅行者の安全確保を最優先にしつつ最低限にとどめる考え。国内のサービスを手配する訪日旅行と国内旅行のランドオペレーターを対象にする考えで、海外旅行のランドオペレーターについては、規制の必要性も含めて今後検討する方針を示した。

 この案について日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)専務理事の速水邦勝氏は、海外旅行のランドオペレーターについても実態の把握が必要との考えから、「海外旅行も手配をするという点では訪日・国内旅行と同じであり、規制すべき」と要望。事務局は実態の把握に努める旨の文言を追記する考えを示した。

 具体的な規制の方法としては、旅行会社などとの契約時に書面を交換・保存すること、何らかの資格者を事業所に設置することを義務付ける考え。資格については、研修による資格取得を可能にするなど簡易な制度にする。また、旅行者の安全確保ために禁止行為を設定し、違反があった場合は観光庁などが処分をおこなえるよう罰則を整備。無登録のランドオペレーターと取引をおこなった旅行業者などは処分する考えを示した。

 そのほか「旅行業の発展に向けた旅行業法の更なる検討」では、中間取りまとめ以降に検討すべき課題として、国内の旅行業者と海外のOTAとの平等な競争環境の実現や、取引実態に応じた営業保証金の設定などを提示。また、さまざまな旅行者のニーズに対応できる旅行商品を造成するための環境整備に向けて、旅行業者と観光協会、有識者などの連携強化に向けた検討を進めることなどの必要性を示した。