民泊検討会、議論本格化に向け課題整理-許可取得促進など
観光庁と厚生労働省は1月12日、自宅の一部やマンションの空室などを活用した「民泊」サービスのルールづくりについて議論する「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の第4回会合を開催した。この日はこれまでの議論を踏まえた上で、事務局が検討すべき課題を現行制度において対応可能と考えられる「早急に取り組むべき課題」と、法改正を含む対応が必要になると考えられる「中長期的に検討すべき課題」に分類。構成員は大筋で了承し、次回の会合から本格的な検討を進めることとなった。同検討会では3月末を目途に中間的な論点整理をおこなう予定。
事務局案では早急に取り組むべき課題として、最初に「簡易宿所の枠組みを活用して旅館業法の許可取得の促進をはかること」を記載。その際には33平方メートル以上の客室面積を求める現行の基準が障壁となるが「必ずしも合理性があるとは考えられない」とし、1人や2人などの少人数を宿泊させる際の条件を引き下げて許可を取得しやすい環境を整える方向性を提案した。また、許可を与える際には、家主不在のケースでは宿泊者の本人確認など一定の管理体制の確立や、関係法令に加えて賃貸借契約や管理規約に反していないことの確認を条件とすることなどを、求めるべきとの考えを示した。
中長期的に検討すべき課題については、家主が居住した状態で自宅の一部を貸し出すホームステイ型の民泊を、旅館業法の許可の枠組みのなかで取り扱う必要性や妥当性について検討することを挙げた。また、仲介事業者に対しては一定の規制を課し、その際には海外に拠点を置く事業者に対する規制の実効性を担保することも提案。そのほかに旅行業法や宅地建物取引業法との関係の整理などの必要性などについても議論を求めた。
この日はそのほか、内閣府の規制改革推進室が昨年の12月に取りまとめた提言「民泊サービスに関する意見」について説明。「一定の民泊サービスについては旅館業法の適用除外とした上で、必要な規制を新たにおこなうことも含めて、抜本的な対応を検討すべき」「届出制や、仲介事業者の許可制などを含めて検討し、民泊サービス全体をカバーする規制体系を構築すべき」「サービス提供者や仲介事業者が外国人および外国法人の場合も含めて、規制の執行体制を確保すべき」と列挙した上で、「民泊サービスの拡大に向けて大胆な検討を進めるべき」と求めた。
次回会合の開催日は1月23日。「早急に取り組むべき課題」については具体的な解決に向けた検討を開始し、「中長期的に検討すべき課題」については議論に向けた論点の整理などを続ける。