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てるみWGが再発防止策取りまとめ-弁済制度のみ検討継続

  • 2017年8月2日

▽年1回の経済状況チェック実施へ、新ガイドラインも

 「企業のガバナンスの強化」については、5年ごとの旅行業登録の更新年度以外のタイミングでも旅行会社の経済状況や経営の健全性をチェックするため、1年に1度、決算申告書や納税証明書などを観光庁に提出することを義務づけるとした。提出内容を確認し、急激に取扱額が増加した会社があった場合などは、必要に応じてJATAやANTAに経営状況の調査を依頼する。未提出の場合などについては、行政指導や業務改善命令などにより対応する。

 加えて、社内や他社からの通報を受け付けるため、第三者機関の通報窓口を新たに設置。そのほか旅行業登録の更新時には、観光庁への提出書類と総勘定元帳を税理士や公認会計士などが付け合わせした結果を添付するなどの手続きを導入し、企業の監査体制を確認する。

 広告表示や旅行者募集については、不適切な広告や募集を実施しないための取り組みをJATAが策定した「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」に記載する。具体的には、旅行代金を事前に受け取る「前受金」について、広告やパンフレットなどに支払い期間やその使途を具体的に記載するよう求める。「使途」については、クルーズや人気のホテルなど早期にデポジットを支払う必要があるケースを想定する。

  あわせて、早急に旅行代金を支払うよう促し、メリットなどを故意に強調する煽り文句を広告などに記載しないよう求める。記載後のガイドラインは、消費者庁と連携して消費者に周知することとした。

 JATAやANTAに対しては、新たに「経営ガバナンスガイドライン」を年内を目途に策定することも求める。ガイドラインには前受金に関する記載に加えて、宿泊施設やランドオペレーターに対して、通常の取引のなかで支払いの遅延が生じないようにすることなどを記載することも求める。