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16年度税制改正、免税対象額を5000円以上に-国際会議誘致も

  • 2015年12月17日

 自民党と公明党はこのほど、2016年度の税制改正大綱を取りまとめ、訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度の拡充と、国際会議の開催増に向けた寄附金の損金算入の特例対象の範囲拡大を決定した。今年度末に予定される法改正を経て来春から施行される予定で、観光庁は関係省庁と協力して制度の活用促進に努める。

 消費税免税制度の拡充については、一般物品の免税対象となる最低購入金額を、1店舗で1人1日あたり1万1円から5000円に引き下げる。訪日外国人旅行者による、単価の低い民芸品や伝統工芸品などの購入などを期待するもので、あわせて消耗品についても最低購入金額を5001円から5000円に引き下げる。

 また「手ぶら観光」の促進に向け、免税購入物品を免税店から海外の自宅などへ直送する場合に必要な購入記録票の作成などを省略し、パスポートの提示だけで免税を受けられるようにする。さらに商店街などに設けられた免税手続カウンターの利便性向上に向け、商店街組合員のショッピングセンターに入店する店舗が、その店舗自体は組合員ではない場合でも、組合員店舗との購入額の合算を認める。免税店の負担軽減に向けては、7年間の保存が義務付けられている購入者誓約書を、デジタルデータで保管することを認める。

 これらの制度の開始日は5月1日を予定。なお、将来の免税手続きの電子化に向けては、検討を継続するという。

 寄附金の損金算入の特例対象となる国際会議の範囲拡大については、要件を大幅に緩和。小規模な会議にまで対象を拡げて開催を促す。現行では、企業などが国際会議に寄附をおこなう場合、大規模な会議以外については寄付金を損金として計上できず課税対象となるが、要件を緩和して小規模の会議についても非課税にし、地方都市などでの開催増をはかる。

 具体的には、参加国数の要件を「日本を含む概ね10ヶ国以上」から「日本を含む3ヶ国以上」に、開催経費の要件を「概ね2500万円以上」から「概ね500万円以上」に変更。「概ね200人以上」としていた参加者数の要件については撤廃した。制度の開始は4月1日を予定する。