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【労務のいろは】急増する外国人労働者!【特定技能】とは?

  • 2023年2月22日

~外国人労働者数は約182万人。過去最高を更新~
(令和4年10月末時点)

○ 外国人労働者数は 1,822,725 人で、前年比 95,504 人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 5.5 %と、前年の 0.2 %から 5.3 ポイントの増加。

○ 外国人を雇用する事業所数は 298,790 所で、前年比 13,710 所増加し、届出義務化以降、過去最高を更新したが、対前年増加率は 4.8 %と、前年の 6.7 %から 1.9 ポイントの減少。

 日本の人手不足を補うため、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとして令和元年4月より創設された一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人に対し就労活動を認める在留資格が『特定技能』です。(令和3年6月末 29,144人、令和4年6月末 87,471人 )

 今後、ますます増える在留資格『特定技能』について解説します。

■特定技能の特徴

 従事可能な業務は『特定産業分野』という一定の産業分野のうち、法務大臣が指定する一定の業務(下記14分野)に限定されています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

※特定産業分野においては一定の要件を満たせばだれでも即働くことが可能となり、対象の業種であれば転職も可能。

■特定技能の種類

 在留資格【特定技能】は『特定産業分野』における業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格で、【特定技能1号】と【特定技能2号】に分けれられます。

特定技能1号および特定技能2号の違い
項目 特定技能1号 特定技能2号
1 従事する業務 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
⑥建設
⑦造船・舶用工業
の2分野に限定
2 最大滞在年数 通算5年を上限 制限なし
3 家族帯同の可否 原則、認めず 家族滞在の在留資格付与
4 その他要件 業務ごとに行なわれる
・能評価試験
・日本語能力検定試験などの日本語試験
に合格を要する

※なお、国内在留者の場合で、「技能実習2号」を良好に終了した外国人などには無試験となりますが、令和4年8月時点においては、一部に限られております。
特定技能2号の取得は、事実上「1号からの移行」のみに限定されています。まずは特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行する形となります。


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