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【労務のいろは】急増する外国人労働者!【特定技能】とは?

  • 2023年2月22日

■受入れ機関の義務

 特定技能1号の外国人労働者を雇用する企業や事業所のことを『受入れ機関』といいます。『特定技能』の特徴として、外国人と受入れ機関との間で固有の雇用契約(特定技能雇用契約書)を締結する必要があり、外国人のみならず、受入れ機関側も一定の基準を満たさなければなりません。

 外国人労働者の保護と適正な雇用管理が義務付けられています。例えば、雇用契約の締結においては日本人労働者と同等の給与を支払うことや差別的な待遇がないこと、さらに帰国方法についても明記しておかなければなりません(特定技能雇用契約の締結)。

 また、労働者保護のため『1号特定技能外国人支援計画』の策定と実施が義務化されています。ただし、自社による計画の実施が困難な中小企業の場合は、登録支援機関に計画の全部を委託することもできます。

■受入れ機関の条件

 外国人を雇用しようとする場合、はじめに下記を確認。
「自社が『特定産業分野』に属する事業所であるか 外国人に行わせる業務が『従事できる業務』に明記された業務内容であるか」

 そのうえで『受入れ機関に対して特に課す条件』を参照してください。(下記表の右側列) (出典)出入国在留管理庁

 受入れ機関である雇用主は自らの分野におけるこれらの条件を全て満たさなくてはなりません。条件に関する詳細や相談については、それぞれの所管行政機関にて窓口が設けられていますので、そちらをご活用ください。 (出典)出入国在留管理庁

 特定技能制度についてはこのサイトがとても分かりやすいので、細かな内容については以下のサイトを参考にするのがよいと思います。
特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁

■受入れ手続きの概要

 海外から来日する外国人を雇用する場合と、日本国内に在留している外国人を雇用する場合では手続きが異なります。

 出入国管理庁から交付されている『在留資格「特定技能」が創設されました/受入れ機関向け02_受入れ機関向け.indd (moj.go.jp)』に図で分かりやすく解説されていますのでご参照ください。

■まとめ

 日本の人手不足が年々と深刻化する中、外国人を雇用することができる特定技能の制度は今後更に必要とされてきます。現実には、外国人労働者の多くが技能実習生となっている分野もあります。

 特定技能外国人は、職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか。

岡部大介
特定社会保険労務士。医療労務コンサルタント。岡部社会保険労務士事務所代表/合同会社Deyコンサルティング代表社員。
東京都八王子市出身。大学卒業後、建設会社、サービス業を経験し、2006年社会保険労務士登録。2011年より岡部社会保険労務士事務所設立。手続き業務、給与計算、規程作成、助成金申請、労務相談を行いながらクライアントに寄り添うサービスを目指す。