旅行開始後の定義付けに理解得られる、取消料議論は次回へ-約款見直検討会
観光庁は12月16日に標準旅行業約款の見直しに関する検討会(第4回)を開催し、「旅行開始後」や、特別補償規定の「サービスの提供を受けることを開始した時」の定義について明確化する必要があるとして議論した。「旅行開始後」の定義付けは取消料を適用する際の判断基準であり、適用される内容によって取消料率がかわるため、トラブルが発生するケースがある。このため、旅行開始後の定義について、添乗員による受付がある場合には受付完了時とし、添乗員による受付のない場合は、飛行機であれば手荷物検査の完了時、車両であれば乗車時...