旅行開始後の定義付けに理解得られる、取消料議論は次回へ-約款見直検討会
観光庁は12月16日に標準旅行業約款の見直しに関する検討会(第4回)を開催し、「旅行開始後」や、特別補償規定の「サービスの提供を受けることを開始した時」の定義について明確化する必要があるとして議論した。
「旅行開始後」の定義付けは取消料を適用する際の判断基準であり、適用される内容によって取消料率がかわるため、トラブルが発生するケースがある。このため、旅行開始後の定義について、添乗員による受付がある場合には受付完了時とし、添乗員による受付のない場合は、飛行機であれば手荷物検査の完了時、車両であれば乗車時、といった内容を定義付けることを提案した。
また、特別補償規定内の「最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時」の定義については、航空会社のウェブチェックイン導入、浸透により空港以外でチェックイン手続きができるようになったことから、「搭乗手続きの完了時」とする定義付けが実状にあわなくなってきており、改正する必要があるとした。航空機で添乗員による受付のない場合、これまでは搭乗手続き完了時としていたが、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物検査等の完了時とすることを提案した。こうした要望案に対し、いずれも理解が示され、合意が得られたという。
また、これまで議論してきた90日前からの10%の取消料負担については、その合理性や妥当性について改めて検討するため、第5回以降に持ち越しとなった。次回開催は1月下旬から2月上旬の予定だ。