公認会計士が教える会計知識vol.10 中小企業は今これを使え! 節税の種類とメリット・デメリット

  • 2022年1月12日

 公認会計士の渡邊勇教が、トラベルビジョン読者のみなさんに、ビジネスパーソンとして知っておいて頂きたい会計に関する基礎知識を連載でお伝えする本コラム。10回目のテーマは「節税」です。

節税とは

 節税とは、一般的にその期に納付すべき法人税や消費税などの税額を減額することをいいます。節税にはいくつかのパターンがあり、大きく区分すると3つになります。

・支出を伴い、税金を減らす方法
・課税の繰延(支出を伴い、税金を将来に繰り越す方法)
・支出することなく、税金を減らす方法

 上記3つは2つに大別できます。最初の2つ(『支出を伴い、税金を減らす方法』と『課税の繰延(支出を伴い、税金を将来に繰り越す方法)』)に共通する点は、「支出を伴う」という点です。一方、最後の1つ(『支出することなく、税金を減らす方法』)は、支出を伴わないという点で、前者と異なってきます。整理すると次のようになります。

パターン支出の有無
支出を伴い、税金を減らす方法支出がある
課税の繰延(支出を伴い、税金を将来に繰り越す方法)
支出することなく、税金を減らす方法支出がない

 節税には、支出を伴うものと伴わないものの2種類があることをまず知っておきましょう。

支出を伴う節税の具体事例と注意点

 支出を伴う節税には、主に以下のようなものがあります。1つは、設備投資や新たな雇用の創出、広告宣伝の実施などの将来への投資が挙げられます。将来への投資を予定している場合、これを決算が締まる前に一定の支出を完了させることで、節税になるケースがあります。

 ただし、このときに気を付けなければならない点が2つあります。1つは設備投資の場合、30万円未満(年間合計300万円まで)でなければ購入時の費用とはならない点です。30万円を超える支出は、原則「固定資産」となり、使用頻度に応じて費用処理を行う「減価償却費」となります。仮に3月決算で3月に購入したものは、1年分の減価償却費の1/12しか費用にならないのでご注意ください。

 もう1つの注意点は、支出の効果が決算期内であることが必要です。例えば、3月決算法人が、広告宣伝費を1年分前払いしたとしても費用にはならず、節税とはなりません。「前払い」の場合、あくまでも費用となるのは、その効果が発生する時点となります。そのため、広告宣伝費や雇用による支出の場合も、決算期内にその効果が及ぶものでなければ節税となりません。

 一方、課税の繰延べの具体例には、「倒産防止共済(経営セーフティー共済)」と法人保険があります。これらは一般的に支出の時点をもって費用としての効果が認められるため、将来への投資のような注意点はあまりありません。

区分
支出を伴い、税金を減らす将来への投資
(設備投資、雇用、広告宣伝など)
課税の繰延べ
(支出を伴い、税金を将来に繰り越す)
・倒産防止共済(経営セーフティー共済)
・法人保険書、発注書など

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