観光庁、第3種と地域限定旅行業の業務範囲拡大でパブコメ
観光庁はこのほど「平成十九年国土交通省告示第四百四十五号の一部を改正する告示(案)」に関するパブリックコメントを開始した。「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」での議論を踏まえて、第3種旅行業および地域限定旅行業の業務範囲を、地域の実態などを踏まえて設定しなおすもの。意見は3月27日まで募集し、通達の公布は3月30日、施行は4月1日を予定する。
第3種旅行業と地域限定旅行業の業務範囲については、営業所のある市町村と隣接する市町村、加えて本土と定期航路で結ばれる離島など「観光庁の定める区域」に限定されているが、今回の改正では現行区域の近隣に空港などの交通拠点がある場合、その拠点のある市町村も「観光庁長官の定める区域」として業務範囲に含める。なお「近隣」については明確な定義は設けず、その交通拠点の重要性や2次交通などの実態を踏まえて判断するという。