出国税法案と改正容易化法案が閣議決定-新税導入まで1年弱

  • 2018年2月5日

▽「容易化法」に3つの使途明記、名称変更も

 「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(外客旅行容易化法)」の改正法案では、出国税の使途を明文化するとともに、内容を現在の旅行市場の環境に即したものに改正。同法については観光庁長官の田村明比古氏が、1月中旬に開催した記者会見で早急な改正を実施したい考えを示していた。法律の名称は「外国人観光旅客の“来訪の促進等”による国際観光の振興に関する法律」に変更する。

 出国税については、観光立国推進閣僚会議の決定などを踏まえて「ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備」「我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化」「地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上」の3分野に充当する旨を明記。基本的な考え方として「納税者の理解を得られる」「先進的かつ費用対効果が高い」「地域経済の活性化など政策課題の解決に資する」なども記した。

 あわせて、観光資源の開発や活用、海外における宣伝などの施策推進などに向け、基本方針の記載事項を拡充。地方における計画の主体は「都道府県」から、地方運輸局・都道府県・DMOなどが参加する「広域的な協議会」に変更し、観光地域作りを進めるとした。公共交通事業者などの努力義務の範囲については拡充し、訪日外国人旅行者の地方誘客を強化するため、WiFi環境や決済環境の整備、トイレの洋式化、周遊パスの整備などのさらなる取り組みを求める。

 そのほか、出国税による財源を確実に観光施策に充当する仕組みを構築するため、観光庁の所掌事務の追加などもおこなった。