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出国税法案と改正容易化法案が閣議決定-新税導入まで1年弱

  • 2018年2月5日

 政府は2月2日、「国際観光旅客税法案」と「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(外客旅行容易化法)」の改正法案を閣議決定した。来年1月に導入される国際観光旅客税(いわゆる出国税)の創設に向けたもので、出国税法案では納税制度の概要を定め、容易化法の改正法案では使途の明文化などを実施した。両法案ともに開催中の通常国会での成立をめざし、出国税法案は来年の1月7日、容易化法の改正法案は今年の4月1日の施行をめざす。

 同税については観光庁の有識者検討会が昨秋に2ヶ月弱で提言を取りまとめたのち、12月に与党が2018年度の税制改正大綱において、19年1月7日から日本人および外国人の出国旅客から「定額および一律1000円」を徴収することを決定。同月中には観光立国推進閣僚会議も使途に関する基本方針を決定している。

 財務省が公表した国際観光旅客税法案によると、納税義務者は国際旅客運送事業者が運航する航空機または船舶で出国する旅客で、公用機または公用船での出国者は除く。なお、日本入国から24時間以内に出国する通過客や2歳未満の小児、航空機や船舶の乗組員などは課税の対象外とする。出国後に悪天候などやむを得ない理由で航空機などが外国に寄港できずに帰国した場合の出国、施行日の1月7日より以前に締結した運送契約についても課税対象外とする。ただし、1月6日までに締結した運送契約でも、7日以降に出国日の変更などをおこなった場合は課税対象になるという。

 国内および海外の国際旅客運送事業者は、旅客が航空機などに搭乗する前に出国税を徴収し、出国日の月の翌々月末日まで国に納付し、税額などを記載した計算書を納税地を所轄する税務署長または税関長に提出する。国内の事業者の納税地は原則として本社所在地とし、海外の事業者の納税地は旅客が出国する空港や港湾の所在地などとする。プライベートジェットによる出国などで旅客が自ら納税する際は、原則として出国する空港や港湾の所在地の収納機関で、搭乗前に国に納付する。

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