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政府、旅行業法と通訳案内士法の改正案を閣議決定

  • 2017年3月13日

 政府は3月10日、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。観光庁による「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」や「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」の中間とりまとめなどを踏まえたもの。通訳案内士法については通訳案内士資格のあり方をいわゆる「業務独占」から「名称独占」に変更、あわせて地域ガイド制度を創設した。旅行業法についてはランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として定め、登録制度などを新設した。法案は開催中の通常国会に提出される予定で、観光庁によれば施行は早くても年明けとなる見通しだ。

 通訳案内士法では、通訳ガイドの量の確保に向けて規制のあり方を変更。現行の資格保有者にのみ有償のガイド業務を認める「業務独占」から、無資格者にも有償ガイド業務を認めるが、資格保有者と同じまたは類似した名称を使用できないようにする「名称独占」とする。

 また、全国での案内に対応できる「全国通訳案内士」に加えて、地域に特化した「地域通訳案内士」の資格制度を創設。そのほか、全国通訳案内士の質の向上に向けて、試験科目に実務などを追加するとともに、定期的な研修の受講を義務付ける。

 旅行業法関係では「旅行サービス手配業者」について、国内旅行と訪日旅行を扱う事業者を対象に登録制度を創設し、旅行の安全や旅行者の利便などを確保するため、管理者の選任や契約時の書面交付などを義務付ける。また、旅行の安全などを害する業者に対する業務改善命令や、改善命令の違反者に対する5年間の登録取消などの罰則も設ける。

 なお、海外旅行のみを扱う事業者については、取り引きが国内事業者と海外事業者間でおこなわれることから、規制の対象にすることが困難であることや、「下限割れ運賃」での貸切バスの手配など訪日旅行や国内旅行で報告されているようなトラブルを把握していないことなどから、「取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがない」として、除外する考えだ。

 そのほか旅行業務取扱管理者制度において、ホテルや旅館などにおける着地型旅行商品の企画・販売促進に向け、特定地域の旅行商品のみ取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」の資格を創設する。あわせて旅行業務取扱管理者の営業所への配置については、1営業所につき1名としていたところを、1名による複数営業所の兼務を認めるとした。

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