民泊で旅館業法施行令など改正、簡易宿所の規制緩和でパブコメ
厚生労働省は2月9日、旅館業法の施行令の一部を改正する政令案と、施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントを開始した。観光庁と共同で進める「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」での検討などを踏まえたもの。意見提出の締切日は3月9日で、コメントを踏まえた政令、省令の公布日は3月中、施行日は4月1日を予定する。
同検討会では第5回会合で、民泊サービスに関する当面の対策として、旅館業法の「簡易宿所」の枠組みを活用することを決定。政令で定める簡易宿所の構造設備基準を緩和し、旅館業法の許可を取得しやすくすることを決めた。
今回の政令案はこの決定を受けたもの。旅館業法施行令では、簡易宿所の客室の延床面積について、現行では「33平方メートル以上」としているが、収容定員が10人未満の場合は、3.3平方メートルに収容定員を乗じて得た数値以上の広さであることを求める規定に改正する。なお、10名以上は現行の規定通りとする。
また、旅館業法施行規則を改正する省令案では、農林漁業者による農林漁業体験民宿(農家民宿)の規制を緩和する。2015年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」や、12月22日に閣議決定された「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」を受けたもの。
現行では農林漁業者が農家民宿をおこなう場合に限り、簡易宿所の客室延床面積基準の適用除外としているが、改正により、農林漁業者以外が自宅の一部を活用して農家民宿をおこなう場合も、基準の適用除外とする。