業法改正など議論で報告書、約款は見直しに向け検討継続-観光庁

  • 2014年5月21日

▽素材の単品販売、業法除外の意見も、着地型旅行は第3種の業務拡大へ

 「インターネット取引の増加や海外OTAの台頭への対応」では、懸案となっていた素材の単品販売について、出された意見を併記。旅行業法内で自由な値付けが可能な新しい旅行区分を創設する案や、手配旅行で手数料の設定に幅を持たせ、予約のしやすさなど取扱状況に応じて手数料の額を変更するという案が出された。

 また、素材単品販売を旅行業法の対象から除外する案もあがったといい、さらに増加しているインターネット取引上のトラブルへの対策としてインターネットによる旅行契約のガイドラインを策定する方向性も示した。

 一方、「着地型旅行の普及に向けた商品造成の促進・販売経路の拡大」では、旅行者のニーズの多様化への対応や地域資源の活用による地域の活性化のためには着地型旅行商品のさらなる振興と旅行者の利便性の向上が必要との考えのもと、議論を実施。方向性としては第3種旅行業者の業務範囲の拡大や、宿泊施設などで一定の条件を満たす着地型旅行の販売を可能とし、旅行者の利便性向上と着地型商品の販路拡大をはかることについて検討をおこなっていくとした。

 このほか、旅行業に係る安全マネジメントの導入では、昨年12月に日本旅行業協会(JATA)が取りまとめた「観光危機管理体制における組織的マネジメントのあり方」について、旅行業界全体への普及を促進していくとした。また、「現行旅行業制度の範囲外の論点」では、インバウンドを扱うツアーオペレーターへの対応や民泊提供サービスなどの新しいサービスについて検討していくべきとの意見が出された。

※報告書の詳細については別途配信予定