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第6回約款見直し検討会、受注型取消料を議論-JATA、実額精算を提案

  • 2013年12月12日

「旅行開始後」定義など合意事項、早急に約款に反映へ

▽「旅行開始後」定義など、早ければ来夏に約款に反映

 一方、第6回までで合意した内容については、早急に約款規程に反映する予定。石原氏によると、約款変更の準備や内容の周知徹底などに時間が必要であるため、今後JATAと調整していく。「早ければ夏には約款に反映させたい」考えだ。

 現時点で合意しているのは、約款別表の取消料における「旅行開始後」と、特別補償規程中の「航空機にかかるサービス提供開始時」の定義の明確化、社会的要請による規定の整備の3点。

 「旅行開始後」の定義については、明確な定義がなく旅行者と旅行業者間でトラブルが生じることがあるとし、定義の明確化で合意。例えば最初の運送機関が航空機の場合、乗客のみが入場できる飛行場構内での手荷物の検査などの完了時が旅行開始後であると定義した。また、特別補償規程の航空機にかかるサービス提供開始時についても、ウェブチェックインの普及を踏まえて同内容の規定を設定した。

 社会的要請による規程の整備については、暴力団排除条項を新設。旅行者が暴力団員、暴力団関係者・関係企業などの反社会的勢力であると認められるとき、旅行者が暴力的な要求行為をおこなったときなどに、契約の締結に応じないこと、契約の解除を可能とした。さらに、今回特別補償規程保証金の支払いが拒否できるという規程を加える事でも合意した。