【労務のいろは】10月1日より施行改正! 短時間労働者の社会保険の適用拡大
【1】改正の概要
従業員の安心を支える厚生年金保険や健康保険などの社会保険。これまで従業員数501人以上の企業においては、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社会保険の加入が義務となっていました。この社会保険の適用が段階的に拡大されることとなり、令和4年(2022年)10月からは、従業員数101人以上500人以下の企業についても一部のパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されました。さらに令和6年10月には50人超の企業まで広がります。
【2】適用要件
《短時間労働者における社会保険適用の改正》要件 | 令和4年9月末まで | 令和4年10月から | 令和6年10月から |
---|---|---|---|
事務所の規模 | 常時501人以上 | 常時101人以上 | 常時51人以上 |
労働時間 | 週所定労働時間20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額8万8000円以上 | 変更なし | 変更なし |
勤務時間 | 継続して1年以上の雇用見込み | 継続して2ヶ月以上の雇用見込み | 継続して2ヶ月以上の雇用見込み |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
【3】対象企業か否かチェック
自社が対象企業に該当するか確認しましょう。
《チェックポイント》
□法人事業所の場合は同一の法人番号を有する全事業所を合計し、個人事業所の場合は個々の事業所ごとに行います。
例:A支社、B支社など複数の事業所がある場合、法人番号が同じであれば従業員数を合算します。事業所ごとでのカウントではありません。
□従業員数のカウント方法
現行の厚生年金保険の被保険者数により判断。
101人以上→対象企業となり、要件に満たしている短時間労働者は加入が必要となります。
100人以内→月ごとに従業員数をカウントして、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると社会保険の適用対象となります。
※一度適用対象となった場合、従業員数が基準を下回ることがあっても引き続き適用事業所となりますのでご留意ください。
※短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれ、日本年金機構からお知らせが届きます。また、制度改正に伴い新たに適用対象となる事業所には、令和4年(2022年)8月以降、順次日本年金機構から通知書類が送付されています。
【4】加入対象者の把握
下記4項目すべての要件を満たす場合、対象となります。
《チェックポイント》
□1週間の所定労働時間が20時間以上である ※
□月額賃金が8万8000円以上である
□同一の事業所に継続して2カ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
※ここでいう労働時間とは、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。但し、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入となります。
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