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弁済分担金の追加、海外ツアー年8億円以上対象に、180万円から

国土交通省は3月30日付の官報で、営業保証金制度の見直しを含む旅行業法施行規則の一部を改正する省令を告示し、4月1日から施行した。てるみくらぶ問題を受けた再発防止策の一環で、第1種旅行業者の営業保証金については、年間の海外募集型企画旅行の取引額が8億円以上の旅行会社が、取引額の多寡に応じて900万円から5000万円を上乗せすることを決定。旅行業協会の加盟会社は弁済業務保証金制度において5分の1の金額の分担金を供託するため、追加額は180万円から1000万円までとなる。なお、観光庁産業課によると全国の...