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国交省、貸切バス事業者の監査と処分を厳格化、12月から

  • 2016年11月23日

 国土交通省自動車局はこのほど、貸切バス事業者に対する行政処分の実効性向上のため、監査の基本方針と処分基準に関する通達を改正した。「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が今年6月に取りまとめた再発防止策に基づき、10月18日から11月16日までパブリックコメントを募集していたもので、12月1日から施行する。

 改正後は、街頭監査で法令違反を確認した場合、改善されるまで運行を禁止する。また、営業所の監査で違反を確認した場合は、改善を確認するために30日以内に再監査を実施する。2回目の監査で改善できていない場合は3日間の事業停止処分とし、その後30日以内に再び監査を実施し、それでも改善していなければ事業許可を取り消す。

 また、特に輸送の安全に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、使用停止処分の日車数を引き上げる。例えば、「過労運転」が発覚した場合、以前は16件以上の未遵守で20日車の使用停止だった処分を、未遵守が1件でも発覚すれば40日車と大幅に厳格化する。使用停止車両数の割合は、営業所が保有する車両数の8割とする。