IATA、債務保証制度を変更、一部値上がりも

  • 2015年9月20日

 国際航空運送協会(IATA)は、2015年10月1日以降のIATA公認代理店の財務要件を変更する。債務保証制度において、保証額の算出方法と軽減措置の条件を変える。

 IATAでは全公認代理店に対し債務保証を義務付けており、最低保証額は500万円、保証上限額は5億円としている。今回の変更では、債務保証額について、現行では直近12ヶ月のBSP精算額の365分の21で算出しているが、10月からは365分の17に変更。最低保証額と保証上限額は継続する。また、保証額の軽減措置については、今まで割引後の保証額は1店舗1000万円だったが、これを債務保証額の半額に変更する。

 軽減措置の対象については、IATA公認代理店の経験年数を現行の「12年以上」から「2年以上」に短縮し、間口を広げた。また、今までは過去12年間に入金遅延や不足がなく、払込資本金8000万円以上であることが条件だったがこれらを廃止。代わりに、公認会計士による財務諸表の提出義務が発生するほか、EBITDA(税金前・利払前・償却前利益)が0より大きく、支払利息の3倍以上あること、流動資産が流動負債よりも大きいことなどを条件に加えた。

 今回の変更による影響を計算すると、債務保証額が高くなる可能性があるのは変更前の軽減措置を受けていた代理店で、1店舗あたりのBSP精算額が約4億3000万円を超えると新しい保証額の方が高くなる。一方、これまで軽減措置の対象でなかった代理店は、新措置が認められるかどうかにかかわらず保証額が2割減額される。

 IATAでは8月中旬に公認代理店に対し、条件の変更と銀行保証書の提出を求める旨をメールで連絡した。銀行保証書の提出期限日は9月28日。

 なお、IATAでは10月から、BSP清算期間(ピリオド)の短縮をおこなう(関連記事)。現行は各ピリオドの初日から約21日後を旅行会社の支払日としているが、10月以降は約14日後に変更する。