着地型旅行の要件緩和へ-約款はあり方自体の見直しを

  • 2013年12月19日

 観光庁は12月18日、第5回旅行産業研究会を開催した。観光庁観光産業課長の石原大氏によると、今回は着地型旅行の普及に関する議論を主に実施。また、当初議題としていた標準旅行業約款については、今回は制度の現状や課題を事務局から説明し、情報共有をはかるにとどまった。2014年初旬に開催する第6回研究会で本格的に議論を進めていく予定だ。

 観光庁の2011年度の調査によると、着地型旅行の市場規模は約331億円。観光庁では地域活性化の観点から市場拡大をはかりたい考えで、各地域からも取り組みを活性化したいというニーズがある。

 観光庁ではこうした要望を踏まえ、規制緩和により更なる市場拡大をはかるとしており、今回の検討会でも、各委員からは旅行者の安心、安全を大前提に、市場規模拡大のために規制の見直しの余地があるという方向性について合意を得られたという。

 石原氏によると、着地型旅行の造成、販売に関する規制緩和として、地方自治体などの公的機関が主体となる場合は、旅行業務取扱管理者の資格保持者を置かなくても着地型旅行を扱えるよう規制を緩和して欲しいという要望や、旅行業登録の際の財産的基準の引き下げ要望の2点が論点となった。

 参加者からは、商品造成は旅行会社がおこなうが、商品の販売はホテルや旅館などでもできるよう規制を緩和しても良いのではという案が出された。また、旅行会社からは、着地型旅行の市場の潜在性に注目はしているが、催行条件が天候に左右されるなど厳しく、催行確約が困難なことからパッケージツアーに組み込みにくいとの課題が挙がったという。

▽約款はあり方自体を見直し-個別約款の可能性も