慌てる前にインボイス制度の準備を始めておきませんか?-亜欧堂 堀口洋明氏
2023年10月より施行される「インボイス制度」。ホテルマネジメント全般をサポートしている弊社にも対応について問い合わせが入ってきています。そこで経理的な対応以外に、システム面・オペレーション面からインボイス制度にどんな準備をするべきかをまとめみました。
インボイス制度とは
インボイス制度とは「売り手が買い手に対して正確な消費税の適用税率や額等を伝える」ための制度です。伝える手段として「適格請求書」が定められており、売り手:発行・買い手:保管の必要が生じます。
現在の消費税は、税負担を和らげるために「軽減税率」が定められています。このため消費税は8%と10%が混在しているのですが、適格請求書によって明確に区分できるようにするのがこの制度の目的です。
制度導入により消費税納税の「仕入税額控除」に適格請求書が必要になります。別の言い方をすると適格請求書がなければ「納税額が増える」ことになり、企業としてもお客様から「適格請求書」を求められることになるのです。適格請求書という名前ではありますが、お客様にお渡しするレシートや領収書も該当します。
ではインボイス制度によって宿泊施設向けのシステムにどのような影響があるのでしょうか。細かな部分を詰めていくと影響が広範囲に及ぶことがわかっています。詳しくみていきましょう。
お客様にお渡しするレシート・領収書が変わる
2種類の消費税率を明確にするために、お客様にお渡しするレシートや領収書(以下インボイスと記載)に「記載が必要な事項」が変更となります。詳しくは国税庁サイトをご覧いただくとして、考慮すべき点を挙げてみます。
1.適格請求書発行事業者名 及び 登録番号
2.税区分毎の金額合計と消費税合計額
上記の2点は宿泊システム(PMS)やPOSでは現状対応していないものも多く、システム各社の対応が進んでいます。しかし「対応に費用が必要」な会社があることを把握しています。想定外の費用にならないように、今のうちからシステム会社に確認しておくことがおすすめです。
また、細かな点を言うと、インボイスには「適格請求書発行事業者名」を記載する必要があるのですが、「法人名」と「施設名(屋号)」が異なることもあるでしょう。その場合は電話番号などを記載することを条件に屋号と登録番号の記載でも良いとの見解を「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」から得ています。あるいは法人名と屋号の「併記」も検討材料になりそうです。
これらの表記の変更はシステム的な改修が必要となります。制度開始直前の7-9月ごろはシステム会社の人的リソースが不足する可能性もあり、早めに対応を確認・依頼してくことを強くおすすめします。
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