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雇用調整助成金、休業の助成率が引き上げ-厚労省

 厚生労働省は4月25日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける事業主を支援するため実施している「雇用調整助成金」の特例措置を今後、さらに拡充する予定だと発表した。詳細はまだ決まっていないが、事業主の不安を和らげようと事前に表明した。詳細の公表は5月上旬ごろを予定している。

 予定している特例措置の拡充は次の通り。

 (1)休業手当の助成率の引き上げ 中小企業が解雇などを行わず賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、 60%を超える部分の助成率を10/10 にする。教育訓練実施の場合も同様。

 (2)さらに要件を満たす場合の休業手当全体の助成率の引き上げ

 (1)のうち次の要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を10/10にする。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請で休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、これに協力して休業などを行っている
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている、もしくは上限額である8330円以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合)
これらは4月8日以降の休業などにさかのぼって適用する。


情報提供:トラベルニュース社