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JATAとANTA、募集型PEX約款などの説明会開催、連日盛況に

  • 2015年7月15日

セミナーの様子。会場はほぼ満席となった  日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)は7月15日、このほど新たに個別申請で認可を受けることが可能になった「募集型ペックス約款」と「旅程保証約款」に関して、都内で説明会を開催した。両会の会員企業からの参加者はあわせて170名超に上り、JATAによれば「この手のセミナーではかなり多い」という。

 今回の説明会については1日に募集を開始したところ、早々に定員に達したため、両会は8月6日ににも都内で追加の説明会を開催することを決定。すでに200名の定員に対して100名以上の応募が集まっているという。また、7月13日には先行して大阪で説明会を開催しているが、こちらも定員の100名に近い参加者が集まっている。

JATA法制委員会の栖山稔弘氏  冒頭で挨拶したJATA法制委員会の栖山稔弘氏は、今回の見直しにあたり、2010年から検討を開始し、旅行産業研究会などで関係省庁との協議を続けてきたことを説明。最終的に「我々が望むような形は難しかった」としながらも「業界にとって有利に働く見直し」に着地したことをアピールした。また、今後についても「見直すべきところはまだある」と述べ、意欲を示した。

 2つの約款は海外および国内の募集型企画旅行を対象としたもの。「募集型ペックス約款」は、使用するPEX運賃やLCC運賃などの取消料の額が、標準旅行業約款で規定する取消料の額を超える場合、該当する航空運賃の取消料を募集型企画旅行の取消料として設定できるようにする。適用する際にはパンフレットなどの取引条件を説明する書面に、PEX運賃などを利用する旨を明記するとともに、航空会社名と運賃種別、取消料の合計額と確認方法などを掲載する必要がある。

 一方の「旅程保証約款」は、宿泊施設のリストを取引条件の説明書面に記載した上でアップグレードする場合、変更補償金の支払対象外とするもの。発効日が記載されたリストを消費者に事前に渡す必要があり、インターネットでの取り引きの際には、ウェブサイト上で明示することが条件となる。

JATA法務・コンプライアンス室調査役の服部豊氏  両約款ともに8月1日から行政庁で受け付けを開始し、10月1日以降に締結する企画旅行契約から適用する。両約款の詳細や申請方法などについて説明したJATA法務・コンプライアンス室調査役の服部豊氏は、申請書類などに不備がなければ問題なく認可が下りることを強調し、各社に積極的な利用を促した。