中小旅行業者のための財務・経理(番外編):確定申告の豆知識
確定申告のシーズンになりました。サラリーマンの方の多くは勤務先で年末調整をしてくれるので、確定申告に対する興味はあまりないかも知れません。でも、知っておくと便利なこともありますので、あまり知られていない確定申告の豆知識を伝授いたします。
1.過去の申告忘れを取り返す方法
多額の医療費を支払っていたにもかかわらず確定申告をしなかった場合等、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、過去の過払い税金については見直されては如何でしょうか。
また、既に還付申告をした人で還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることになります。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内ですので、急がれる必要があります。
2.扶養親族の取扱い
扶養控除の対象となる扶養親族とは、平成22年12月31日現在で生計を一にする親族(配偶者を除く)となっています。ここで、「生計を一にする」とは、同一の家屋に起居しているもののみをいうのではなく、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われておれば、日常の起居を共にしてなくとも一定の要件を満たしておれば扶養親族として扱うことが認められています。
また、3世代同居のケースでは、最も所得の多い者に扶養親族を集中させることも認められます。そのため、お孫さんを扶養親族として申告することも認められますので、誰を扶養家族にするのが有利であるか検討されては如何でしょうか。
3.医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除として所得から差引くことが認められています。
そのため、共稼ぎの夫婦の場合、配偶者の医療費であっても所得の多いものが負担したとして申告すれば、医療費控除は認められます。
4.税務署の開庁時間
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。12時から1時の昼休みの時間でも税務相談と申告書の受け付けは行ってもらえます。
なお、平成22年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月20日と2月27日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。(詳しくは国税庁のホームページで確認されるか最寄りの税務署におたずねください。)。
※このコラムは不定期で掲載します
▽これまでの「中小旅行業者のための財務・経理」
◆中小旅行業者のための財務・経理(1):運転資金調達のノウハウ(2010/11/06)
◆中小旅行業者のための財務・経理(2):会社を継続させるための方策(2011/01/08)
1.過去の申告忘れを取り返す方法
多額の医療費を支払っていたにもかかわらず確定申告をしなかった場合等、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、過去の過払い税金については見直されては如何でしょうか。
また、既に還付申告をした人で還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることになります。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内ですので、急がれる必要があります。
2.扶養親族の取扱い
扶養控除の対象となる扶養親族とは、平成22年12月31日現在で生計を一にする親族(配偶者を除く)となっています。ここで、「生計を一にする」とは、同一の家屋に起居しているもののみをいうのではなく、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われておれば、日常の起居を共にしてなくとも一定の要件を満たしておれば扶養親族として扱うことが認められています。
また、3世代同居のケースでは、最も所得の多い者に扶養親族を集中させることも認められます。そのため、お孫さんを扶養親族として申告することも認められますので、誰を扶養家族にするのが有利であるか検討されては如何でしょうか。
3.医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除として所得から差引くことが認められています。
そのため、共稼ぎの夫婦の場合、配偶者の医療費であっても所得の多いものが負担したとして申告すれば、医療費控除は認められます。
4.税務署の開庁時間
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。12時から1時の昼休みの時間でも税務相談と申告書の受け付けは行ってもらえます。
なお、平成22年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月20日と2月27日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。(詳しくは国税庁のホームページで確認されるか最寄りの税務署におたずねください。)。
※このコラムは不定期で掲載します
▽これまでの「中小旅行業者のための財務・経理」
◆中小旅行業者のための財務・経理(1):運転資金調達のノウハウ(2010/11/06)
◆中小旅行業者のための財務・経理(2):会社を継続させるための方策(2011/01/08)
執筆:玉置栄一(公認会計士・税理士)
1978年関西大学経済学部卒業。翌年監査法人中央会計
事務所(「みすず監査法人」に名称変更後解散)入所。
1983年公認会計士登録(登録番号8037)、1993年税理士
登録(登録番号78184)。1994年1月に公認会計士・税理
士玉置事務所を開設。日本公認会計士協会近畿会幹事
(5期10年)、近畿公認会計士協同組合専務理事などを
歴任。現在、関西大学会計専門職大学院教育顧問。著者
に「企業再生 なるほどQ&A」(中央経済社)、「スポ
ーツの法律問題」(共著、民事法研究会)、「よくわか
る新連結財務諸表」(共著、清文社)など。