求人情報

法務省、クルーズ船に特例措置、仮上陸許可書を交付

  • 2007年11月26日
 法務省は外国人の上陸審査時の個人識別情報提出において、クルーズ船に対する特例措置を行なう。改正出入国管理法の施行に伴い、11月20日から外国人の上陸審査時に指紋、および顔画像の個人識別情報の提出が必要となったが、クルーズ船は短時間の寄港が一般的で、大量の乗客を短時間のうちに審査する必要があることから今回の対応を決定した。一定条件を満たした運送業者のクルーズ船に乗客の仮上陸許可書を発行し、下船時と帰船時に個々に実施していた旅券とEDカードのチェックを省くことで、審査にかかる時間の短縮を図る。ただし、乗客は指紋、及び顔画像の個人識別情報の提出が必要で、仮上陸許可書に押印後に正式に入国が認められる。

 具体的な対象船舶は、(1)概ね100人以上の乗客、(2)本邦の海港(複数港に入稿する場合は各港)での在港時間が48時間未満など。特例措置が認められた場合、入港予定日の7日前までに乗員、及び乗客名簿を電子データで提出し、日本に向けて外国の海港を出港する前に全乗客のEDカードを回収することなどが定められている。また、EDカードの一括提出も可能で、その場合は乗客名簿の番号順に整理して提出することとなっている。入国審査官が出向き、船内などに入国審査には携帯型機器を設置して審査することにも対応しており、法務省では具体的な事案について、寄港地を担当する各地方入国管理局で説明している。