国際観光ホテルに関する税制、延長が認められる、対象設備は変更

  • 2006年12月19日
 平成19年度国土交通省税制改正において、観光関連団体で要望していた国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置の延長及び対象設備の変更が認められることとなった。2010年の1000万人の訪日外客を達成するため、「国際競争力のある観光地づくり」という視点から特例措置を認め、対象設備を「厨房設備」から「国際放送設備」、「高速通信設備」に見直し2年延長することとなった。内容としては所得税・法人税の特別償却30%、または税額控除7%。対象設備の取得金額は280万円超、リースの場合は総額370万円以上。

 そのほか、「都市再生・まち再生促進税制の延長及び拡充」の項目では、まちづくり活動を促進するために所得税・法人税の特別控除、都市再生整備計画(まちづくり交付金の計画)の区域における認定民間都市再生整備事業計画の特例措置を拡充し、2年延長する。