外務省、タイへのたばこ持ち込みに再び注意喚起、スポット情報発出後も罰金者増える
外務省は海外安全情報において、タイへの免税タバコの「持ち込み」、「所持」についての注意喚起を再度行っている。この中で免税規定量である1カートンを超えるタバコはタイに持ち込まない、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを含み、2カートンを預かるなど規定量以上のタバコを所持しないよう呼びかけている。
海外法人安全課によると、1月19日付けスポット情報で注意喚起した後も多量の持ち込みが「増えている」という。これまで、同課が把握している限り、「持ち込んだカートン数により罰金額は異なるが、7万円から8万円の罰金を科された」事例も報告されている。外務省では日本旅行業協会(JATA)などを通じて、引き続き旅行会社から旅行者に広く伝えるよう申しいれている。
なお、タイへの入国の際、規定量を超えるタバコを所持している場合、1カートンあたり約3555バーツ(約1万円)の罰金が科される。税関での検査のほか、空港施設内において抜き打ちに検査もする。この際は、必ず制服を着用し、必要があれば身分証明書を提示する。
海外法人安全課によると、1月19日付けスポット情報で注意喚起した後も多量の持ち込みが「増えている」という。これまで、同課が把握している限り、「持ち込んだカートン数により罰金額は異なるが、7万円から8万円の罰金を科された」事例も報告されている。外務省では日本旅行業協会(JATA)などを通じて、引き続き旅行会社から旅行者に広く伝えるよう申しいれている。
なお、タイへの入国の際、規定量を超えるタバコを所持している場合、1カートンあたり約3555バーツ(約1万円)の罰金が科される。税関での検査のほか、空港施設内において抜き打ちに検査もする。この際は、必ず制服を着用し、必要があれば身分証明書を提示する。