4月1日から消費税を含む総額表示が義務付けに
消費税法の一部が改正されたことに伴い、4月1日から消費税の総額表示が義務付けられることになった。商品やサービスを販売する課税事業者が不特定多数の消費者に行う価格表示が対象になるので、チラシやパンフレット、新聞やテレビ、インターネットなどの広告、及び店内掲示などにおける旅行代金、旅行業務取扱料金、手配旅行として取扱う宿泊や運送等のサービス代金の金額は、消費税額を含めた表示に変更になる。4月1日の前に配布したパンフレットで税抜価格表示のパンフレット等を4月1日以降に使用する場合は、シールで訂正するか別刷りした税込価格表を差込まなければならない。ただし、手配旅行における見積書と金額表示のある手配旅行用の宿泊クーポン券は総額表示の対象外になる。口頭による価格の提示も総額表示義務ではない。また、雑誌に掲載される広告ではない記事にホテルの宿泊料金等が書かれている場合は、税込表示である必要はない。
なお、消費税額を含む支払い総額が表示されていれば、合わせて「消費税額」や「税抜き価格」を表示することもできる。詳細は財務省のホームページへ。
なお、消費税額を含む支払い総額が表示されていれば、合わせて「消費税額」や「税抜き価格」を表示することもできる。詳細は財務省のホームページへ。