観光庁 阪急交通社に業務改善命令、聴聞実施へ
観光庁は21日、阪急交通社に対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき聴聞を行うと発表した。
20年11月19日~20日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与したとのことから、同社に業務改善命令が出される見込み。
なお、聴聞は6月26日に実施される。