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観光業界の「軽減税率」、LCCの機内食は?(2)

果物狩りなどアクティビティでも“ややこしい”

 列車内での食事の販売の場合はどうか。列車内の食堂施設で提供される飲食料品は軽減税率の対象にならないが、列車内の売店や移動ワゴンで販売する飲食料品は軽減税率の対象だ。ただし、飲食メニューを座席などに置き、注文に応じて座席で行う食事の提供や、食事を事前予約している場合は適用の対象とはならない。

 同様に飛行機機内ではどうか。フルサービスキャリアと異なり、LCC(格安航空会社)では、飲食料品は事前予約もしくは機内で購入するのが一般的だ。個別Q&Aには該当する回答がなく、消費税軽減税率電話相談センターに問い合わせると「地元の税務署に相談もしくは直接LCCに相談してください」という回答だった。

 そこでジェットスタージャパンに問い合わせてみた。

 「機内で販売する弁当や飲食品については、軽減税率を適用せず、10%の税率でいきます」

 ただ、列車内や機内販売について持ち帰りの意思表示によって税率が異なるとする見方もあり、不確実な要素もあるようだ。

 これから秋の果物狩りシーズンが始まる。観光果樹園でも2つの税率が適用される。観光果樹園では入園料は10%、収穫した果物を別途購入する場合は、適用されるのは軽減税率8%だ。

 果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当するため10%となるが、一方、収穫した果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するというのが理由。潮干狩りや釣り堀なども同様の扱いになるという。

 果物や野菜など農産物がお土産付きのバスツアーではどうか。「飲食料品」のお土産付きのパック旅行について、Q&Aはパック旅行は交通、宿泊、飲食など包括的役務の提供となり、飲食料品の土産は、その対価の額が明らかであっても、軽減税率の対象とはならないとしている。

 さらに、ややこしいのは月をまたいだ宿泊料金の税率。大手ホテルチェーンでは「9月30日チェックインのお客様は8%とします」。チェックアウトは10月1日なので「1日も役務を提供するので10%では」と重ねて聞くと、以前5%から8%へ引き上げがあった時も同様な対応だったという。このあたりは、税理士によっても解釈が異なるようだ。

(トラベルニュースat 19年9月10日号)

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情報提供:トラベルニュース社