【弁護士に聞く】「大麻体験ツアー」は日本で許されるのか
「大麻解禁国を訪問する『大麻体験ツアー』の日本での募集は許されるか」 大麻は、日本では大麻取締法により医療用も含めて栽培、所持、販売等が厳しく禁止されている。しかし、米国では「嗜好品としての大麻は、2018年2月までに、首都と9州(ワシントン州、コロラド州、アラスカ州、オレゴン州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ネバダ州、メイン州、バーモント州)で合法化され、2020年12月までには、3州でのみ医療大麻が利用できず、15州で娯楽大麻が容認されている」(Wikipedia)という。オランダで...