【弁護士に聞く】受注型企画旅行の「特別補償」、無手配日の扱いは?
「受注型企画旅行で、旅行会社が手配に関わっていない箇所については特別補償の対象外にできるか」 答えは、もちろん「できる」だ。細かく言えば、「手配に関わっていない箇所」ではなく、「手配に関わっていない日」(「無手配日」と呼ばれている)になる。特別補償規程の定め 特別補償は、標準旅行業約款の「別紙 特別補償規程」に細かく定められている。「別紙」とあるのは、標準旅行業約款は、募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部等旅行契約類型ごとに5部構成となっているが、特別補償規程はこのうち募集型...