【弁護士に聞く】受注型企画旅行の「特別補償」、無手配日の扱いは?

  • 2022年8月22日

「受注型企画旅行で、旅行会社が手配に関わっていない箇所については特別補償の対象外にできるか」

 答えは、もちろん「できる」だ。細かく言えば、「手配に関わっていない箇所」ではなく、「手配に関わっていない日」(「無手配日」と呼ばれている)になる。

特別補償規程の定め

 特別補償は、標準旅行業約款の「別紙 特別補償規程」に細かく定められている。「別紙」とあるのは、標準旅行業約款は、募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部等旅行契約類型ごとに5部構成となっているが、特別補償規程はこのうち募集型・受注型企画旅行契約に共通の条項のため、部構成からはみ出すからである。

 特別補償とは同規程第1条1項にあるように、「旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払」うという制度だ。その対象は「企画旅行参加中」の事故とある。

 この「企画旅行参加中」とは、同規程第2条2項に定義されているが、そこには例外として、「当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません」とされている。これが質問に対する答えになる。

無手配日の要件

 上記規定により、無手配日として特別補償の対象外となる要件は、次の2つと読める。

①企画旅行日程中に、旅行者が旅行会社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められていること
②無手配日があることとその日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示していること

 そこで、注意すべきは、①につき宿泊手配の場合は、チェックアウト日も宿泊を手配していることになるから、チェックアウト後全く旅行日程がなくとも、無手配日にはならないことだ。

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