ベトナム、「新型コロナウイルス」に関する最新情報
「新型コロナウイルス」の影響について、現在のベトナムの最新情報を以下にお知らせいたします。
■ 入国制限について
◎ 入国日を含む15日以内の一時滞在
〔入国VISAに関して〕
* 政府組織法、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住法、政府政令 138/2016/ND-CP号、
及び外務大臣の提案に対する政府の投票結果に基づき、政府は次のとおり決議する。
→ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国、ロシア、日本、韓国、デンマーク、
スウェーデン、ノルウェー、ポーランド及びベラルーシの国民に対して、
ベトナムの法律の条件を満たす前提で、パスポートの種類や入国目的を問わず、
入国日から最長15日間の滞在でビザ免除とする。
→第1条に記載されている国の国民に対するベトナム入国時のビザ免除制度は、
2022年3月15日から2025年3月14日終日までの3年間有効とし、
ベトナムの法律に基づいて延長の検討ができるものとする。
〔入国者に対する感染予防措置に関して〕
* 検査証明書
・航空便での入国:
入国する者は(2歳未満の子供を除く)、出発前72時間以内にPCR検査(RT-PCR/RT-LAMP法のいずれか)
を受ける、または出発前24時間以内に抗原クイック検査を受け、認定された機関により
発行された陰性証明書を所持する必要がある。
・その他手段(道路、水路、鉄道)での入国:
上記で定められている検査が必要である。
ただし、規定で定められる陰性結果を所持していない場合は、入国後24時間以内に
SARS-CoV-2検査(RT-PCR/RT-LAMP法、または抗原クイック検査のいずれか)を実施しなければ
ならない。
陰性結果が出た場合は、宿泊先から外出することが可能であり、規定に従い、感染予防に関する
各対策を実施すること。
陽性結果が出た場合は、直ちに地方の医療機関に報告し、措置を仰ぐこと。
・2歳未満の子供の場合は、SARS-CoV-2検査を実施する必要はなく、ワクチン未接種
または SARS-CoV-2に未感染者でも入国することが可能で、滞在先で親・家族と一緒に
社会活動を行うことが可能である。
※医療保険について
US$10,000以上の医療保険加入が義務付けられます。
◎ 入国日を含む16日以上の滞在
現地招聘元が、事前に入国管理局へ入国許可を申請し、許可書(インビテーション)取得後、
在京ベトナム大使館、領事館等でVISAの取得が必要。
■ 日本滞在中の対応
入国の72時間前に実施したPCR検査(鼻咽頭スワブ)陰性証明書の取得を推奨いたします。
〔証明書の発行機関〕
証明書は、ベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。
通報済みの医療機関は経済産業省のホームページ「TeCOT(Testing Centre for Overseas Travelers)」に
掲載の医療機関と同一です。
■ 現地到着後の対応
◎ 入国者に対する感染予防措置に関して
* 出入国地点での医療申告と検疫
入国者は、入国する前に医療申告をしなければならない。
また、ベトナム国内滞在の期間中に医療申告アプリ(PCCOVID)を使用し、規定に沿って
申告しなければならない。
なお、入国地点において、SARS-CoV-2感染疑いの症状(熱、咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、
倦怠感、寒気、味覚障害、臭覚障害、頭痛、下痢、息苦しさ、呼吸器炎症など)があれば、
すぐに入国地点の医療機関に通知し、規定に従って医療措置を実施すること。
◎ 健康観察及びCovid-19の感染防止対策の実施
* 入国日から10日間以内:
自主的に健康観察し、SARS-CoV-2 感染疑いの症状(熱、咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、倦怠感、
寒気、味覚障害、臭覚障害、頭痛、下痢、息苦しさ、呼吸器炎症など)があれば、
すぐに近くの医療機関に通知し、指示を受けること。
マスク着用、消毒液による手指の殺菌など、常に感染防止対策を実施すること。。
* 出国する前にSARS-CoV-2の陰性結果を有していない者は、入国してから宿泊先までの移動の際、
極力駐車、停車せず、周囲の人々と接しないようにすること。
■ 現地の状況
◎ ワクチン接種状況(2022年3月12日現在)
* 1回目接種 79,660,025人(81.8%)
* 2回目接種 77,601,333人(79.7%)
* 3回目接種 42,917,889人(44.1%)
以上、ご注意ください。