パプアニューギニア、ワクチン接種完了者は入国時の隔離措置不要に

  • 2021年10月5日
  • 出典:OTOA

パプアニューギニアへの入国に関し、ワクチン接種完了者で出国72時間前及びパプアニューギニア到着後のPCR検査で陰性を証明すれば、入国後の隔離は不要となりました。

(一部例外規定あり)

以下に、在パプアニューギニア日本国大使館発出情報にて詳細をお知らせいたします。

---

マニング・パンデミック指揮官は、2021年9月14日に発表された国際・国内渡航及び社会活動に係る規制を再び更新し、9月30日付で有効としましたところ、国際移動、及び、その他各州のリスク分類及び社会活動について、の要旨は以下のとおりで

す。

詳細はパプアニューギニア政府特設ウェブサイト

 https://covid19.info.gov.pg/

または当館ウェブサイト

 https://www.png.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00048.htmlにて確

認ください。

なお、今回の更新による主な変更点及び注意点は以下のとおりです。

(ただし、例外規定にご注意願います)

* 国際渡航に関し、ワクチンを完全に接種している者は出国72時間前

 及びパプアニューギニア到着後のPCR検査で陰性を証明すれば入国後の隔離は不要。

 ただし、過去14日間に高リスク国(インド及びフィリピン)に滞在していないことが要件です。

* 国内移動に関し、高リスク州(ウェスタン州、西セピック州、東ハイランド州)を

 往来する場合にはPCR検査の受検が必要で、ワクチンを接種していない者の移動は認めない。

* 高リスク州に出入りする主要道路に検問を設置。

* 市場や閉鎖された空間、公共の乗り物にマスクを着用せずに進入することは不可。

* 航空機内でもマスクの着用が必須。

当地報道等によれば、今回の規制更新に当たってはパプアニューギニア全土でロックダウンを行うべきではないかとの議論もあった模様です。また、高リスク国、高リスク州の見直しは定期的に行われるため、今後、ポートモレスビーやレイ近郊など、邦人の皆様が多く住居される地域への影響も考えられるところ、引き続き関連情報にご留意願います。

■ 国際渡航について(No.2 International Travel Measures)

* 指揮官の許可がある場合を除き、観光ビザでの入国は許可しない(第5項)。

* ワクチンを完全に接種していない者のパプアニューギニアへの航空機の搭乗

 及びパプアニューギニアへの入国を認めない。

 ただし、18歳以下の者、パプアニューギニア市民及びパプアニューギニア永住者を除く(第6項)。

* 国際渡航の運用者はチェックイン時に以下の必要書類をチェックする。

 また、これらの書類を有さない者のフライト予約を認めない(第10項)。

〔必要書類〕

* 旅券(有効なビザが必要)。

* パプアニューギニア当局(National Pandemic Response COVID-19)による入国許可。

 (事前に Air Passenger Travel Form による申請が必要)

* 日本を出発する前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明

 5歳以下の子供はPCR検査の受検を免除。鼻咽頭検体による検査のみ有効。

 ※その他の検体(唾液等)によるものは認められていませんのでご注意ください)。

* COVID-19ワクチン接種記録又は接種証明書。

* e-Health Declaration Form 提出により取得したバーコード。

 (パプアニューギニア行きフライト搭乗前(当日)に下記サイトにて必要事項を記入し、

  提出後に送られてくるバーコードを携帯電話等に保存して提示。)

  →http://www.pnghdf.info

* パプアニューギニア到着時にPCR検査で陽性となった者は隔離され、隔離の様態については

 ケースバイケースにより指揮官により判断が行われる(第17項)。

* ワクチンを完全接種していない、あるいは不完全接種のパプアニューギニア市民及び永住者、

 あるいは過去14日間に指揮官により高リスク国/地域と指定された場所にいた者については、

 ポートモレスビー、セントラル州ないしは指揮官の指定された場所で隔離し(第

18項a)、

 パプアニューギニア到着日、隔離後7日目及び12日目にPCRを受検し(5歳以下の者は除く)(第18項b)、

 隔離期間中に追跡アプリ等を用いたモニタリングが行われる(第18項c)。

* 旅行者が本規制に違反した際、旅行者は規制を履行するために合理的な措置を講じ

ない場合

 または、指揮官の判断で出発国に強制送還される(第37項)。

<国内規制について>(No.3 Domestic Measures)

* 各州の州保健当局は毎週、保健データを基に州の保健リスクを評価し(第1項)、

 指揮官はそれを加味した上で、各州が高リスク州に相当するかどうかの判断を行う

(第2項)。

* 高リスク州を出入りする主要道路に検問(roadblocks)を設置し(第9項a)、

 州を出入りする全ての者は移動に先駆けてPCR検査を受検しなければならない(第9項b)。

 ワクチンを完全に接種した者(第9項c.i)、

 適切な理由がある者(第9項c.ii)

 及び各州行政長官の許可がある者(第9項c.iii)

 を除き、高リスク州の出入りを許可しない(第9項c)。

 高リスク州において全ての公共集会は禁止されるが、店舗や市場を開くことは可能であるも、

 必要以上に長く滞在し、社交することがないようNiupela Pasinガイドラインが遵守される

 必要がある(第9項d)。

 更に、高リスク州では50人までの集会のみ可能される(第9項e)。

 ナイトクラブ、パブ及びそれに類似する店は営業不可となり(第9項f)、

 4人より多い人数で行うスポーツは禁止とする(第9項g)。

* 中リスク州においては100人以下の集会のみ可能となる(第11項a)。

【 お問い合わせ先 】

◎ 在パプアニューギニア日本国大使館

 住所: Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

 電話:(+675)321-1800

 E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

 ホームページ: http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html

情報提供:有限会社 ピーエヌジージャパン日本海外ツアーオペレーター協会