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【弁護士に聞く】濃厚接触者と認められた場合、休業手当は?

ポイントは「どこで感染したか」
休業手当を支払わない場合は各種公的支援金のチェックを

各種公的支援金のチェックが必要

 上記の場合分けにしたがって、休業手当を支払った場合には、支給要件を満たせば雇用調整助成金の支給対象となる。また、休業手当を支払われなかった場合には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度があり、従業員が直接に国に請求することができる。細かな条件と支給上限があるが、原則は、「休業前の1日当たり平均賃金の80%×(各月の休業日数-就労した又は従業員の事情で休んだ日数)」が支給される。円満な労使関係の維持のためにも、休業手当を支払わない場合には、この制度の概要を従業員に周知、徹底すべきだろう。

 詳細は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」でネット検索を。

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三浦雅生 弁護士
75年司法試験合格。76年明治大学法学部卒業。78年東京弁護士会に弁護士登録。91年に社団法人日本旅行業協会(JATA)「90年代の旅行業法制を考える会」、92年に運輸省「旅行業務適正化対策研究会」、93年に運輸省「旅行業問題研究会」、02年に国土交通省「旅行業法等検討懇談会」の各委員を歴任。15年2月観光庁「OTAガイドライン策定検討委員会」委員、同年11月国土交通省・厚生労働省「「民泊サービス」のあり方に関する検討会」委員、16年1月国土交通省「軽井沢バス事故対策検討委員会」委員、同年10月観光庁「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」委員、17年6月新宿区民泊問題対策検討会議副議長、世田谷区民泊検討委員会委員長に各就任。