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中国、日本、中国渡航時に必要な「健康コード」の申請要件、変更に (3月~)

  • 2021年3月3日
  • 出典:OTOA

中国渡航時に必要な「健康コード」の申請要件が、2021年3月より変更となりました。

以下に本件に関する中国大使館発出情報をお知らせいたします。

以上、ご注意ください。


日本から中国へ渡航される方へ 健康コード申請要件変更のお知らせ

中国に渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので、以下の内容にご注意ください。

1. 直行便にて訪中するようお願いします。

 日本から第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)を経由し、中国に行く方には

 健康コードが発行しません。

 健康コード申請の際、パスポート、ビザ・居留許可、住民票や航空券の予約証明等も

 検査証明と一緒にご提出ください。

2. 日本の空港には経由・乗継客を対象としたPCR検査及び抗体検査のサービスがありません。

 そのため中国を最終目的地とした日本での経由・乗継はできませんのでご注意ください。

 経由・乗継におけるトラブル(空港内足止め、送還等)はご自身の責任となります。

 もし第三国から日本への乗り継ぎで中国に行く場合は、日本の防疫政策を守り、

 14日間の自主隔離後中国へ出発してください。

 健康コードを申請する際に日本入国スタンプと航空券の予約証明を一緒にご提出ください。

3. 新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方は、

 居住地の中国大使館・総領事館にお知らせください。

 健康コードを申請する際下記の資料をまとめてご提出ください。

 (1) 居住地の病院で肺のCT検査またはX線検査を行い、診断証明書(肺に異常なし

   またはコロナ感染が完治していると記載)及び、2回のPCR検査を行い

   (検査日時は24時間以上空けること)、陰性証明書を提出すること。

 (2) 上記(1)の後、少なくとも14日間は自主隔離をし、健康状態に異常がないことを

   ご確認の上、「自主隔離承諾書」(下記参照)にサインして提出すること。

   → 自主隔離承諾書:

    http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/bgxz/P020210301532238224729.pdf

 (3) 搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に中国駐日本大使館・総領事館指定の

  検査機関で新型コロナウィルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、

  ダブル陰性証明を取得して提出すること。

4. ワクチン接種が原因で、抗体検査に陽性結果が出た方は、

  健康コードを申請する際に検査証明とワクチン接種証明書をご提出ください。

5. 日本から船舶(乗り継ぎ含む)で中国に行く国際船舶の船員は、乗船の2日前以内に

 中国大使館指定の検査機構でPCR検査とIgM抗体検査を受け、ダブル陰性証明で

 ご乗船ください。大使館に健康コード申請の必要はありません。

 不要不急の乗り継ぎ、下船はお控えください。

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上記については2021年3月01日から実施し、中国へ渡航する方は、

・最新: 日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります

 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1836108.htm

・駐日大使館・総領事館指定検査機関リストの更新について

 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1844962.htm

の内容を踏まえた上、健康コードの申請を行ってください。

検査後は自宅で自主隔離をし、特に外出や外食はお控えください。

健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください。

駐日中国大使館からの最新情報をご留意ください。

情報提供:シーアイティーエス・ジャパン株式会社日本海外ツアーオペレーター協会