オーストラリア メルボルン、「新型コロナウイルス」に関する最新情報
メルボルンにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。
2020年12月06日の過去24時間のビクトリア州内の新規感染者数は0名となり、発生源不明の新規感染者は過去連続37日間発生しておりません。
現在、感染者数は8月07日の6,844名をピークに減少し、12月06日現在0名となっております。
■ 6ヵ月ぶりに国際線がメルボルン空港に到着
12月07日、6月以来6ヵ月ぶりにメルボルン空港へコロンボ発のスリランカ航空の国際線飛行機が到着しました。成田発の日本航空を含め、合計8本の国際線飛行機が到着します。
ニューサウスウェールズ州のシドニー等と他の州・都市と同様、到着者は14日間のホテルでの強制検疫が義務付けられており、ホテルの部屋から一切出ることはできません。
強制検疫の費用は自己負担、料金は大人1人あたり3,000AUドル、部屋に大人が1人追加するごとに1,000AUドル、3~18歳の子供は500AUドルに設定されており、他の州と同額です。
7月のメルボルンにおける感染拡大は、ホテル検疫を民間警備会社に委託し、厳密な隔離がされていなかったことが原因とされています。今回はビクトリア警察、オーストラリア国防軍がその任にあたり、その他ホテル検疫のシステムに様々な改善を行って万全の体制を整え、メルボルン空港における国際線航空機の到着を再開しております。
■ 日本航空の成田発メルボルン行き、週1便で再開
日本航空の成田発メルボルン行きの便が、12月の日曜日の週1便の運航が再開されております。成田発のみとなりメルボルン発はありません。1月以降の運行状況は未定となっております。
■ メルボルン都市圏はステップ3へ以降
ビクトリア州での新規感染者数の増加は8月04日の1日687名ピークに落ち着いてきており、10月24日~11月08日の14日間の平均新規感染者数は、メルボルン都市圏で1日あたり0.4件、ビクトリア州その他の地域で0となりました。
メルボルン都市圏のステップ3への移行条件であった新規感染者数1日5件以下を達成、10月27日の23:59よりメルボルン都市圏はステップ2からより規制が緩和されるステップ3へ移行いたしました。
11月07日まではメルボルン都市圏、ビクトリア州その他の地域、同じステップ3でありながら、異なる行動制限が定められておりましたが、11月08日よりメルボルン都市圏、ビクトリア州その他の地域ともに同じ制限に統一されました。
メルボルン都市圏では、外出は自宅から25km圏内に制限されておりましたが、その制限も11月08日から廃止されました。
◎ 第1ステップ
メルボルン都市圏 ※完了済
* 21:00~翌朝05:00まで外出禁止
* 自宅でできない場合は、仕事や教育などの許可された理由を除いて、
自宅から5km以内に滞在すること。
* 運動またはレクリエーション --- 2人または1世帯が屋外で2時間以内に集合できること
* ホームへの訪問は、一人暮らしの場合は指名訪問者1名 / ひとり親(18歳未満の子供全員)
* 保育・学校は、許可を受けた労働者の子どもを現場監督する遠隔・柔軟な学習を継続
* 必需品の買い物は、1世帯1人、1日1回
* レストラン・カフェの営業は持ち帰り・宅配のみ
ビクトリア州その他の地域
現在の規制から変更なし
◎ 第2ステップ
メルボルン都市圏 ※完了済
〔実施の基準値〕
メルボルン都市圏の過去14日間の1日平均新規感染者数が30~50症例
* 夜間外出禁止は解除。
* 下記4つの理由の場合のみ、自宅を離れることを許可:
学校や仕事(これらが自宅でできない場合)、介護や介護、必需品の購入、運動など
* 外出は自宅から5km圏内まで(10月18日より25km圏内に緩和)
* 外での運動は1日2回、合計2時間以内まで
* 公共の場での集会:
最大2世帯5名まで屋外での交流が可能(生後12ヵ月未満の乳幼児は対象外)
* チャイルドケア(保育園)の再開
* セカンダリーの生徒については、11~12年生を除き、ターム4が再開されると、
セカンドステップでの遠隔学習と柔軟な学習が継続。
* 第4タームでは、10月12日からプレップから6年生、VCE(Y11-12、または VCEやVCALの
科目を履修している生徒)、特別支援学校の生徒のために、段階的に現場での学習が再開。
* パーソナルトレーナーによる屋外での運動が許可(最大2名のクライアントまで)
* レストラン・カフェの営業は持ち帰り・宅配のみ
ビクトリア州その他の地域 ※完了済
* 下記4つの理由の場合のみ、自宅を離れることを許可:
学校や仕事(これらが自宅でできない場合)、介護や介護、必需品の購入、運動など
* 公共の場での集会:
最大2世帯5名まで屋外での交流が可能(生後12ヵ月未満の乳幼児は対象外)
* ホームへの訪問は、一人暮らしの場合は指名訪問者1名 / ひとり親(18歳未満の子供全員)
* 託児所を開放しています
* 学校は安全対策を行いでターム4から現場学習に戻る
* 屋外での運動やレクリエーションを許可
* レストラン・カフェの営業は持ち帰り・宅配のみ
* 小売: オープン、密度などの制限あり、理容オープン
◎ 第3ステップ
ビクトリア州全体 ※現在実施中(9月16日 23:59より)
* 外出制限なし
* 可能な限り外で他の人と一緒に過ごす
* 公共の場での集まり: 屋外で10名まで
* 他1世帯(2名まで)からの来客可
* 学校は安全対策を行いターム4から現場学習に戻る
* カフェ、レストランでは、屋内は4平米ルール上で最大20名(1部屋あたり最大10名)まで、
屋外は2平米ルール上で最大70名まで
* 全ての小売店は営業可
* 美容院、タトゥーパーラー、美容サービスは、施術中にフェイスカバーを着用の上営業可
* 11月08日より「メルボルン都市圏」と「ビクトリア州その他の地域」に分かれていた規制を統一。
◎ 第4ステップ
ビクトリア州全体(11月23日)
〔実施の基準値〕
ビクトリア州全体で過去14日間に新規感染者なし
* 外出制限なし
* 公共の集まり: 屋外で最大50名まで
* 家庭内の来訪者: 一度に20人までの来訪者
* 学校は安全対策を施した上で現場学習へ復帰
* 着席サービスのみのホスピタリティオープン
* 安全対策を施した上で全小売店オープン
* 組織的なコンタクトスポーツの段階的な復帰を全年齢対象に再開。観客の制限
* ギャラリー、博物館、その他の娯楽施設は、いくつかの制限付きでオープン
◎ 第5ステップ
COVIDノーマル
〔実施の基準値〕
ビクトリア州全体で過去28日間に新規感染者なし
* 外出制限なし
* 公の場での集会には制限はないが、主催者は出席者の記録を残すことが推奨
* 自宅での来客制限なし
* 学校は安全対策を施した上で現場学習へ復帰
* ホスピタリティと小売業はすべてオープン
* 冠婚葬祭に制限はないが、主催者は出席者の記録を残すことが推奨
* 地域スポーツ・観戦制限なし
* ギャラリー、美術館、博物館などの娯楽施設が安全対策と入館者記録保存を行いオープン
※注意
各ステップが開始される日は目安とされた暫定的な日であり、実際の実施日は
次のステップに移るための基準値の達成状況、公衆衛生機関の勧告により決定されます。
★ 本情報の注意事項
* オーストラリアでは連邦政府が国境に関する規制、及びオーストラリア国内の大枠の制限を決め、各州政府が更に細かい制限を決定します。
* オーストラリア連邦政府と各州の政府とで同じ事柄に対して異なる制限がある場合、州政府の決めた制限が優先されます。
* 当該情報によって生じた損害・不利益等についていかなる責任も負いかねます。
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■ ビクトリア州の新型コロナ感染状況
メルボルン都市圏のステップ3への移行条件であった新規感染者数1日5件以下を達成、10月27日の23:59よりメルボルン都市圏はステップ2からより規制が緩和されるステップ3へ移行しました。
12月06日の時点で、昨日以降、ビクトリア州でのコロナウイルス(COVID-19)の新たな症例は37日間連続で確認されていません。
12月06日現在
* 総感染者数 20,345名 * 新規感染者数 0名
* 現感染者数 0名 * 死者数 820名
■ 観光・旅行関連の行動制限(メルボルン都市圏)
◎ 旅行の制限
* ビクトリア州から他州への旅行制限はありませんが、他州側でビクトリア州からの入州を制限している州があります。(西オーストラリア州、クイーンズランド州など)
* ビクトリア州へ南オーストラリア州を除く全ての州からの入境を許可。
11月21日の23:59以降に南オーストラリア州から到着する全ての人は、
ビクトリア州の国境通過許可証が必要となります。
レッドゾーンに指定された地域からの入州は不可。
→ ビクトリア州政府の南オーストラリア州間の入境制限
https://www.dhhs.vic.gov.au/information-people-travelling-sa-vic-covid-19
◎ 観光施設
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで
◎ 美術館・ギャラリー
最大1,000名、定員の50%まで。
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで。
◎ 屋内娯楽施設(映画館、舞台シアター、音楽会場)
最大1,000名、座席の75%まで。
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで。
◎ 屋外娯楽施設(動物園など)
最大1,000名、座席の75%まで。
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで。
◎ レストラン等飲食店
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで。
◎ ショッピング
2平米につき1名まで
■ 交通機関
◎ 公共交通
ドライバー、乗客はマスクを着用。
■ その他生活関連
◎ 集会の制限
* 屋外での集まりは最大50名まで
* 結婚式は最大150名まで
* 葬儀は最大150名まで
* 屋外の宗教儀式は300名まで、屋内の宗教儀式は150名まで
◎ スポーツと運動
* 屋内プール、屋内スケートパーク等屋内の運動施設は150名まで。
ジムは4平米ルールに従った上で最大150名まで。
* グループでの運動は、屋内20名まで、屋外では最大50名まで
◎ 会社(オフィス)
最大従業員の25%まで(2021年1月11日より50%まで)
◎ 美容院
電子エントリー記録(QRコード等)を利用する場合は2平米につき1名まで。
手書きによる記録の場合は4平米につき1名まで。
◎ ナイトクラブ・カラオケ
2平米あたり1名まで。ダンスフロアは4平米あたり1名まで、かつ、最大50名まで。
◎ その他
* 常にフェイスマスクを携帯すること。
公共交通機関、タクシーや相乗り車、またはショッピングセンター、スーパーマーケット、
デパートなどの大規模小売店ではマスクを着用すること
* 他の家庭への訪問は最大30名まで。
* 屋外の公共の場での集会は最大100名まで。
以上、ご注意ください。
■ 新型コロナウィルスに関する外部情報
* 在メルボルン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
* ビクトリア州政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
* ビクトリア州政府 新型コロナウィルスの行動制限
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19