Go Toトラベル、旅行目的以外の商品除外や泊数制限へ、給付金支給の迅速化も

 観光庁は10月30日、Go Toトラベルキャンペーンについて、制度開始以降の利用実態に応じたルールの変更を発表した。支援対象の旅行商品の基準の明確化や泊数制限の導入、給付金支給の日数の短縮化で、浮かび上がってきた課題に対応する。

 支援対象となる旅行商品について、観光が主目的ではない旅行商品は対象外とするなど基準を明確化。宿泊料1万円に対しホテルサービスに3万円の利用券をつけるなど通常の宿泊料金を著しく超えるプランや、ヨガやダイビングのライセンス取得、英会話講習などの商品も対象外となる。

 また、ビジネス出張が主目的の商品も、観光需要の喚起という事業の趣旨から外れることから、利用制限の措置を講じる。これらは11月6日以降の予約販売分から対象外とする。

 また、泊数については、1回の旅行で7泊までが支援対象に。一定期間以上の宿泊はビジネス目的での利用が多いという利用実態から導入を決めた。

 そのほか、販売事業者への給付金支給までの日数短縮化にも着手。審査が長期化し最長で2カ月の振り込み期間を要し、販売したものの資金繰りに苦しむ事業者が相次いでいることに対応する。精算は審査期間の短縮で申請から3週間以内を目標に迅速化。11月以降の申請からはオンライン申請システムも導入して、審査件数の増大に対応する。

 さらに、Go Toトラベルについて赤羽一嘉国土交通大臣は10月30日の記者会見で、来年1月末までを念頭に置かれた事業の期間延長に前向きな考えを示した。徐々に進みだした旅行需要の回復をさらに後押しするよう検討を進める。


情報提供:トラベルニュース社