観光業界の「軽減税率」、ルームサービスと客室冷蔵庫で違い?(1)
10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられる。前回2014年の増税と大きく異なるのは、低所得者対応で食品について軽減税率制度が設けられたこと。観光業界ではどのような役務が軽減税率の対象になるのか、注意が必要だ。
ルームサービスと客室冷蔵庫の違い
今回の増税では軽減税率制度が設けられたことで、税率が10%と8%の複数税率になる。このうち軽減税率は、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)の譲渡(適用)と、週2回以上発行される定期購読の新聞が適用される。
面倒なのは食品についてで、外食やケータリングは軽減税率対象とならず10%が適用されることで、施設や利用形態などで個別の判断を求められる場合が多い点だ。
国税庁は消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)をウェブサイトで公開しているが、目次だけでA4判で24ページあり、全部で121の個別事例について見解が示されている。
個別Q&Aによると、ホテル旅館では、館内レストランでの飲食またはルームサービスについては「外食」とみなされ、軽減税率の対象とならず10%が適用される。ただ、客室に備え付けられた冷蔵庫のアルコール以外の飲料を販売する場合は、軽減税率の対象となり8%となる。
多少ややこしいのは、客室内の冷蔵庫販売商品の追加を頼まれるケース。軽減税率の対象となり8%だが、同じ商品でも飲食ルームサービスと一緒に注文された場合には10%になる。
(トラベルニュースat 19年9月10日号)
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情報提供:トラベルニュース社