観光庁、貸切バス手数料の報告義務化で通達、改正法施行で(2)
「手数料」の判断を厳格化
加えて「貸切バス事業者が運送の引き受けに際して、名目の如何を問わず運送申込者である旅行業者等に支払う金銭について、手数料か否かの判断を行う」ことを基本的な考え方と示した上で、
(1)個々の運送ごとに精算を行うものに限らず、月単位や年単位でその額・率を取り決めて支払いを行っていたり、運送実績等に応じて支払い額が変動するような取扱いとしているような場合
(2)運送申込者である旅行業者以外の第三者に支払う金銭であっても、第三者に支払われた金銭を旅行業者等が収受し、実質的に手数料と同一の性質・目的をもって取引されているような実態がある場合
(3)有料道路代、駐車場代、ガイド料や昼食代といった費用に対して、貸切バス事業者が立替払いとして提供者に対して支払った額から、名目のいかんを問わずなんらかの金額を控除して旅行業者との間で精算を行っている場合など―これらは手数料に該当すると見なす。
さらに、前記の「広告宣伝費」として取引されていても広告物や宣伝の実体がなかったり、社会通念上著しく実態と乖離している場合や、「負担金・協力金」といった名目で旅行業者が貸切バス事業者から金銭を徴収する場合の目的・内容について客観的な説明を要するとした。
手数料以外の広告宣伝費、負担金、協力金、協賛金、交際費、旅費、会議費、備品消耗品費、加盟料、システム利用料、各種会費についても実質的に手数料であるか否かの判断を厳格化する。
(トラベルニュースat 19年8月25日号)
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情報提供:トラベルニュース社