観光庁、貸切バス手数料の報告義務化で通達、改正法施行で(1)

  • 2019年8月30日

観光庁は8月1日から義務化した「貸切バスの手数料記載」について、全国旅行業協会(ANTA)など旅行業団体や日本バス協会に会員への周知を図るよう通達した。手数料が高くなることで、運賃の下限割れや安全対策コストが圧迫されないようにするもので、運送申込書・引受書に「手数料等」を記載することを義務づけた。手数料が多額で運賃の下限割れがあったと判断した場合、貸切バス会社には営業停止命令、旅行会社には業務改善を求める。「運送引受書」に記載求める 8月1日に改正されたのは「道路運送法第9条の2第1項に規定する...