観光庁、改正旅行業法の省令改正でパブコメ、営業保証金など

  • 2017年8月27日

 観光庁観光産業課は8月25日、先ごろ成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の来年1月4日の施行に向け、「旅行業法施行規則」など関係省令の一部を改正するためのパブリックコメントを開始した。地域限定旅行業の規制緩和や、ランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として登録する新制度などについて詳細を決定する。9月25日まで意見を募集し、10月前半を目途に改正令を交付する。

 今回の改正では、関係省令で定めている「営業保証金制度」のうち、地域限定旅行業について新たな支払基準の区分を設ける。現行の支払基準における最低額は、年間旅行取引額が5000万円以下の会社に対し100万円としているが、観光庁「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」の中間取りまとめによれば、地域限定旅業の平均取扱額は1000万円未満であることから、実態に即して見直す。詳細については検討中という。

 このほか旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務するケースに関する要件や、新たに創設される「地域限定旅行業務取扱管理者」の試験科目、受験手続きなどを省令で定めることから、意見を募集する。レストランの予約手配など「旅行サービス手配業者」として登録する必要のないケースの明確化、手配業者の登録申請のための書類や研修内容、手配業者が契約先に交付する書面の内容などについても募集する。