観光庁、第1種2社に行政処分、貸切バス関連で

  • 2016年10月27日

 観光庁は10月26日、貸切バスを利用したツアーに関して旅行業法違反があったとして、静岡県静岡市の国際旅行と大阪府大阪市の万達旅運に行政処分を実施した。両社はともに第1種旅行業者。国際旅行については対象となるツアーを取り扱った磐田市の西部営業所における旅行業務を9日間停止し、万達旅運には業務改善命令をおこなった。同日に開催した聴聞を踏まえたもので、いずれも事前の発表通りの処分。

 同庁によれば、8月末に中部運輸局から2社が定められた貸切バス運賃の下限額を下回る「下限割れ運賃」で契約していた旨を知らせる通報があったという。その後観光庁は、今年9月末に2社に立入検査を実施した。

 国際観光については、今年1月の浜松発の日帰り手配旅行において、下限割れ運賃でバス会社と契約。万達旅運は昨年11月に海外の旅行会社が実施した台湾人の訪日旅行について、同社が手配代行者として下限割れ運賃でバスを手配し、営業区域外の運送も依頼した。なお、万達旅運の処分が国際観光よりも軽い理由は、同社がランドオペレーターとしてバスを代行手配したためという。