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航空局、地方チャーターで個札売りやすく、パブコメ募集

  • 2016年3月14日

 国土交通省航空局はこのほど、日本発着の包括旅行チャーター(ITC)の要件改正に向け、パブリックコメントの募集を開始した。国内の航空会社や日本旅行業協会 (JATA)などの要望を受けて実施するもので、2010年に発出した通達「本邦を発着する国際チャーター便の運航について」の個札販売に関する要件2件を緩和。募集期間は4月10日までで、新たな通達は4月中旬に発出する考えだ。

 今回の通達改正は、成田、羽田、関空を除く地方空港に発着するITCについて個札販売の要件2件を見直すもので、海外との人的交流拡大や新たな定期便の誘致をめざす。

 現行の通達では空港に関係なく、まず対象便を運航する航空会社が出発地と到着地いずれかの国・地域(当事国)の企業である場合、その区間が航空自由化の対象となっていること、個札販売などに関する制約が相手国・地域との間で平等であること(相互主義)の2点が条件となり、両方の条件を満たしていれば全座席の100%、片方ならば50%未満の範囲で個札販売が許される。

 次に、当事国ではない第三国の航空会社によるITCの場合、その国との間で航空自由化が実現していること、その国の以遠権の範囲内であること、その国との定期便数の範囲内であることの3点が条件となり、すべてを満たしても50%未満、それ以外は個札を認められなかった。

 これに対して改正後は、地方空港について制限を緩和し、当事国、第三国に関係なく、相互主義の観点で問題がないことのみを条件とする。具体的には、当事国の航空会社の場合、航空自由化が条件から外れて相互主義の問題がないだけで100%、あっても50%未満が販売可能となる。

 また、第三国についても自由化や以遠権、定期便の条件をなくし、相互主義の問題がない状態、つまり相手国で日本の航空会社が同じような個札販売を認められるならば50%未満が認められ、そうでない場合のみ不可となる。

 なお、成田、羽田、関空の3空港については現行の条件を維持する。