中南米、「ジカ熱」の発生状況・観光地への影響について
現地時間2016年2月01日、世界保健機関(WHO)は流行している感染症「ジカ熱」に関し、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言いたしました。緊急事態宣言に伴い、ワクチンの研究とウイルス拡大の阻止に向けて全力挙げるとしております。
※WHO「緊急事態宣言」詳細
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/emergency-committee-zika-microcephaly/en/
■ 中南米での発生状況
ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ベネズエラ、などで感染者が確認されています。
■ 各国の対応、推定感染者数について
◎ ブラジル
ブラジル保健省は、ジカ熱と小頭症の関係について現在も引き続き研究を行っておりますが、詳細な調査結果が得られるまでは、特に妊娠中の方や妊娠を予定されている方に対し、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限り控えるよう指示を出しております。
なお、ブラジルにおける感染者数は、40万人~100万人と推定しております。
◎ コロンビア
コロンビアでは2万人以上が感染しており、同国の保険当局は妊婦に対し注意を呼びかけています。
◎ その他の国
その他の国における推定感染者数は、以下の通りです。
* エルサルバドル --- 5,000人
* ホンジュラス ----- 3,700人
* グアテマラ ------- 100人
* パナマ ----------- 50人
* ベネズエラ ------- 42人
* メキシコ --------- 18人
* エクアドル ------- 10人
* パラグアイ ------- 6人
* ボリビア --------- 3人
一般的に大きな症状が発生しないため、感染しても気づかずに完治してしまうことが多い反面、妊婦の場合は胎児に悪影響を与える疑いがあるため、国によっては妊娠する時期を見送るように推進しています。
■ 中南米の観光地について
現時点では、特に観光地への影響はありません。
但し、熱帯雨林やジャングルなどへの訪問を予定されている方、また妊婦の方は、お医者さんとご相談の上、十分にご注意ください。
なお現地でも殺虫剤類は販売されておりますが、肌荒れやアレルギーが心配な方は、日本で使用している製品のを購入をおすすめいたします。
また、ホテルや移動中の車両では、極力窓を閉めるなどの対策もおすすめいたします。
今後、中南米各国が、具体的な対策や制限を発表いたしましたら、改めてご案内いたします。
【 参考 】
〔ジカ熱について〕
1947年に初めて発見されたアフリカのウガンダ・ジカ森林が名前の由来となっており、その後1977年にパキスタン、2007年にミクロネシア、2012年にフランス領ポリネシアでも発見されております。
ブラジルでは2014年に初めて発見されて以降、中南米で流行し始めました。
〔ジカ熱とは〕
* 厚生労働省の発表によりますと、ジカウイルスが感染することによりおこる感染症で、軽度の発熱、頭痛などが主な症状です。蚊(蚊媒介性)によって感染するウイルスで、ヒトから他のヒトに直接感染することはありません。
* 感染して全員が発症するわけではなく、症状がないか、症状が軽いため気付かないこともあります。
妊娠中の女性が感染すると胎児に影響を及ぼす可能性が指摘されていますが、その感染機序はまだ解明されていません。
* ジカウイルスに対する予防ワクチンや特有の薬は見つかっておりません。対症療法となります。
※詳細:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109899.html
〔予防について〕
蚊にさされないことが唯一の予防策です。
外務省・海外安全情報では、特に蚊が多く発生する夏期は、下記のような注意が必要と呼びかけています。
* 外出する際には、長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分には昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。
* 室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
※詳細:
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2016C029
〔感染したら?〕
* 厚生労働省 検疫所では、感染した疑いのある方には早めの受診を呼び掛けております。
・海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
・また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。
・帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
・ 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
※詳細:
http://www.forth.go.jp/news/2016/01261317.html
情報提供:株式会社ラティーノ、日本海外ツアーオペレーター協会