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南ア、18歳未満の入出国で書類義務付け、入管法改正で

  • 2015年5月25日

 南アフリカ観光局によると、南アフリカ共和国は6月1日以降、同国に入出国するすべての18歳未満の子供に対して、出生証明書などの各種書類の提示を義務付ける。改正入管法の施行に伴う対応で、国籍や渡航目的を問わず、すべての18歳未満を対象とする。

 両親が同伴する場合は、出生証明書または養子縁組証明書の提出を義務付ける。日本国内で用意する際には、出生証明書の代わりに戸籍謄(抄)本または出生受理証明書の原本とその英訳が必要で、英訳の完了後、英訳者は原本と英訳を公証役場へ持参して認証を受ける。

 片方の親が同伴する場合は出生証明書に加え、同伴しない方の親による「宣誓供述書」を必要とする。同伴しない方の親は、在南アフリカ日本大使館ウェブサイト上の英文テンプレートを用いて必要事項を記入し、もう一方の親が子供を伴って同国に入出国することに同意する旨を証明。記入時には署名欄にサインをせず、大使館または公証役場に書類を持参し、認証を受ける。両親が離婚している場合または保護者の場合は、同伴する片方の親が親権を有する旨を記した裁判所命令の提出を義務化。一方の親がすでに死亡している場合は死亡証明書も必要となる。

 親や保護者ではなく第三者が同伴する場合は、出生証明書に加えて、両親または保護者が第三者が子供を伴って旅行することに同意する宣誓供述書を義務付ける。あわせて両親または保護者の身分証明書か旅券のコピー、両親または保護者の連絡先も提出を義務化する。

 18歳未満の子供が単独で渡航する場合は、両親、片方の親、保護者による宣誓供述書が必要。加えて、子供の受入先の住所や連絡先が記載されたレター、受け入れる人物の身分証明書などのコピー、両親または保護者の連絡先についても提出を義務付ける。