ハーヴェスト、行政処分予定の再考求める-観光庁の聴聞で陳述書
ハーヴェストは(1)については、もともと乗車場での集金を指示したことは一切なく、募集にあたっては振り込みやクレジットカードなどで旅行日前の決済を求め、ホームページ上でも明確に記載していると説明。しかし、振り込みが間に合わずに乗車場で支払いを求める予約者があり、「この場合は乗車拒否をすべきだが、バスの乗務員等がその場で機転を利かし、代金を収受して乗車させた」という。
観光庁は該当期間中に66件の違反があったと確認しているが、ハーヴェストは「この期間は延べ約12万人の乗客を輸送しており、これは1818人に1人、0.05%程度のこと」として、「行政処分に該当しないと考え、仮に該当するとしてもきわめて軽微な違反」との見解を示した。
(2)については、「そもそも高速ツアーバスは、発地が貸切バス事業者の営業区域内にあれば、着地にバスの待機所を持つ必要はなく、『発地、着地のいずれも』という前提自体が適当ではない」と指摘。さらに「発地において、あらかじめ営業区域外となる手配をした事実は一切ない」として、もともとの発地が東京ディズニーリゾート(TDR)の設定であったが、運行日直前にTDR発のキャンセルがあったため、出発当日にTDR経由をせず、直接東京駅に向かうように指示したことを説明した。あわせて「観光庁からもツアーバスは乗降しない場所では停留する必要がないと指導いただいていたところ」とも加え、「行政処分の対象に相当しないと思量する」と主張した。
(3)については、ハーヴェストは配車指示書を中間業者(A社)に送り、A社からバス運行会社の陸援隊に転送。陸援隊に配車指示書が到達していることは観光庁も確認しているとした上で、「弊社が直接確認しなかった点を問題にしているようだが、そもそもA社への依頼にバス会社の手配とバス会社への配車指示書の送付も含んでいるため、弊社が確認する必要はないと考えていた」と説明。「観光庁でも、旅行会社は手配会社にバス会社の手配を依頼することを認識しており、弊社がA社を通じて指示書を送ることも事実上、容認されているのではないか」と主張した。