ハーヴェスト、行政処分予定の再考求める-観光庁の聴聞で陳述書
ハーヴェストホールディングス(ハーヴェスト)は6月15日、観光庁が同社への業務停止処分を課すにあたり開催した聴聞会で、「処分理由はなく、仮に理由が存在するとしても軽微な違反」として、「指摘の処分予定について再考いただき、寛大な処分をお願い申し上げる」と訴えた。ハーヴェストは陳述書の提出をもって、聴聞会への出席とした。
ハーヴェストは事故に対して、利用者への謝罪と多大な被害と迷惑をかけた点への反省と社会的な責任の認識を示し、旅行業法と標準約款に従った輸送責任を果たすことを明言。ツアーバスを全面的に自粛運休し、今回のような事故を2度と起こさないよう安全対策の構築をはかっていることを説明した。一方で、業務停止処分が課される場合は今後の事業継続が困難になり、「ひいては被害者への補償にも影響すると思慮する」とも述べた。観光庁は聴聞の内容を踏まえて後日、当事者に処分を通知する。
観光庁が処分原因として指摘したのは次の3点。
(1)1月2日から4月30日までの募集型企画旅行で、乗車場所で外務員証を携帯しない者に旅行代金の収受を行なわせた
(2)4月27日の東京発募集型企画旅行で、発地および着地のいずれもが当該貸切バス事業者(陸援隊。本社は千葉県)の営業区域外となる運送サービスの提供をあっせんした
(3)4月27日の東京発募集型企画旅行、4月28日の金沢発募集型企画旅行で、当該貸切バス事業者に配車指示書が到達した確認をせず、旅行者への確実な提供を確保するための必要な措置を講じなかった
※(旅行業法第12条の6第1項、第13条第3項及び第12条の10違反による同法第19条第1項に基づく業務の停止命令)
>>次ページは、処分原因に対するハーヴェスト側の説明